top of page

学校法人とインボイス制度の関係性は!?



最近コマーシャルやニュースなど日常でよく耳にする「インボイス制度」について皆さんはご存じでしょうか。

課税事業者は申請・導入を行うにあたり、制度を理解したうえで手続きを進めていく必要があります。

「インボイス制度」は自営業者のみに影響があると思われがちですが、実は学校法人でも影響を及ぼす可能性があります。

今回は、学校法人でどのような影響があるのか見ていきたいと思います!


目次

 


1. そもそも「インボイス制度」とは?

 

「インボイス制度」とは、売り手が買い手に請求書や納品書を発行・保存する際に必要な条件を記載することを義務付ける制度です。

氏名や取引先の名称、取引年月日、取引内容、消費税額(8%・10%別表示)などの一定の情報が必要となります。

インボイス制度が導入されるようになった背景には、混在する税率の把握や、不正を防ぐためという理由が挙げられています。

インボイス制度は2023年10月1日から開始し、導入することにより仕入税額控除の対象となります。



2. 適格請求書とは?

 

適格請求書とは、インボイス制度を利用する際には必ず作成または保存しておかなければなりません。

  【必要な条件】

   ・適格請求書発行事業者の氏名または名称、登録番号

   ・適格請求書の交付を受ける者の氏名または名称

   ・取引年月日

   ・取引内容

   ・取引金額

   ・軽減税率の対象品目

   ・税率ごとに合計した取引金額

   ・税率ごとの消費税額    



上記は学校法人で有り得る適格請求書の例になります。企業の社員に対して学内の給食を社食替わりに利用させ、後日まとめて請求するようなケースだと、このような記載になるかと思います。


従来の請求書に比べて、登録番号、軽減税率の対象品目、税率ごとに合計した取引金額、税率ごとの消費税額を記載する必要があります。

項目が増えたため、手間はかかってしまいますが同じ取引に異なる税率が発生したとしても正確な処理を行うことができると考えられています。


また、今回からは端数処理も気を付けるポイントになります。

① 端数処理については、切上げ・切捨て・四捨五入については法人の任意で選択すること ができます。

② 1つの請求書に対して、税率ごとに消費税の計算を行います。

そのため、8%と10%の商品の合計額で消費税計算を行う必要があります。


インボイス制度ならではの記載方法になり、経理の方の負担も変わってきてしまいますが、どのような記載方法にするか検討しましょう。


参考:



3. 学校法人ではどのような影響が出るのか?

 

まずは免税事業者か課税事業者なのか判定してみましょう!

 

判定基準

 

皆さんの学校ではいかがだったでしょうか?

学校法人は非課税のため、ほとんどが免税事業者となり、直接関係のない法人の方もいらっしゃるかもしれません。

 

免税事業者は適格請求書を発行できない

 

例えば、商業高校や農業高校などで地元の特産品で作った加工食品や物があり、消費税が8%、10%の二つの税率が存在し、それを企業の方が購入し消費者に販売するとします。

企業側は学校側に請求書の発行依頼をしますが、免税事業者となると適格請求書の発行ができないため仕入税額控除ができません。


そもそも仕入税額控除とは、事業者(免税事業者を除く)がその課税期間における課税売上げにかかる消費税額(課税標準額に対する消費税額)から課税仕入れ等に係る消費税額を控除した金額を納付することを言います。例えば、売り上げた際に受け取った消費税が200円あるとします。また、すでに仕入れた際に100円の消費税を支払っています。そのため、本来支払うべき消費税額は100円になります。

仕入税額控除を行うことにより、二重、三重に課されることのないように、仕入の段階に含まれる消費税額を売り上げに対する消費税額から差し引くことにより、税を排除する仕組みになっています。



上記の図の場合、仕入税額控除ができれば企業側は差額5,000円分消費税額の納税で済みますが、インボイス制度を導入していない場合仕入税額控除ができないため、売上額15,000円分の消費税額を納税する必要があります。


極端な例だとは思いますが、このようなことが起こる可能性もあります。このように、企業側の税負担が増えてしまうため、取引上不利になってしまう恐れがあります。

収益事業も一緒に行っている学校法人の方は、これを機会に課税事業者になるかどうか検討しましょう。

ですが、メリットだけではありません。課税事業者になれば今まで納めていなかった消費税を負担する必要があり、また、経理処理も煩雑になる等デメリットもあります。

そのため、慎重に検討する必要があります。


4. 課税事業者となるためには

 

課税事業者になるための手順を簡単に説明します。


1, 税務署に「課税事業者選択届出書」を提出する。 2,「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に提出し、事業者番号(登録番号)を取得

  する。


適格請求書発行事業者の登録申請書については、国税庁のホームページから申請用紙を印刷して税務署に提出するか、e-Taxというシステムから登録することができます。

「令和5年10月1日」から適格請求書発行事業者になるには、「令和5年3月31日」までに申請すればよいとされています。

登録申請後に審査に時間がかかってしまうため、早めに提出するように呼びかけをされています。



上記の表を見て、スケジュールを確認してみてください。



5. 課税事業者に登録するのを忘れてしまった場合、請求書を発行することはできるのか?

 

請求書の発行はできますが、課税事業者にならなければ3章で述べた仕入税額控除を取引相手は適用することはできません。

前章でも述べた通り、「令和5年10月1日」から適格請求書発行事業者になるには、「令和5年3月31日」までに登録しないといけません。

登録を忘れてしまった場合、仕入税額控除が適用されないため焦ってしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、6年間は経過措置期間が設けられています。

令和5年10月1日~令和8年9月30日

仕入税額控除 80%まで控除

令和5年10月1日~令和11年9月30日

仕入税額控除 50%まで控除

令和11年10月1日以降

仕入税額控除が適用されない

経過措置になるとこれまで控除できていた税額が少なくなるため、早めに対応を検討しましょう。

6年間と聞くと長いように感じますが、インボイス制度への対策等を考える時間を考慮するとそれほど余裕もありません。

取引相手の方とも方針を決めて、対策等を考えてみてはいかがでしょうか。



6. まとめ

 

最後に、2023年10月から始まるインボイス制度についての仕組みは理解できましたでしょうか。

課税事業者になるかどうか、インボイス制度対策を行うかどうかなど非常に悩むところだと思います。どのような影響を受けるのかなど、インボイス制度についての仕組みを理解し、準備を進めていく必要があります。

また、インボイス制度とともに電子帳簿保存法も進めていく必要があります。

次回は電子帳簿保存法についてお話ししたいと思います。


【出典】 国税庁 

"(令和4年7月)適格請求書等保存方式の概要-インボイス制度の理解のために-"

bottom of page